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金融機関コード7909
トップ>「農」あれこれ>ポジティブリスト制度
食品衛生法にポジティブリスト制が導入され、いままで残留基準値が決められていなかった農産物にも一律の厳しい基準が設定されます。定められた基準を超えて農薬が残留する食品は販売等が禁止されるため、散布する薬剤が周りのほ場に飛散し、農作物に残留することのないよう、これまで以上に、農薬散布においては飛散防止に気を付けなければなりません。
残留農薬基準のポジティブリスト制度とは・・・
食品衛生法に基づく残留基準値が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度。(平成18年5月29日より施行) 一定量とは、「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量」として、原則0.01ppmとなる。 (いわゆる一律基準)
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