◇相続開始直後 |
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○ |
相続人の確認(※1) |
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○ |
相続財産・債務の調査(「財産目録」の作成) |
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○ |
遺族年金の請求(「年金受給権者死亡届」提出後、遺族年金の「裁定請求書」を提出) |
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○ |
遺言書の有無の確認 |
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○ |
遺言書の検認(「公正証書遺言」以外の場合、家庭裁判所で検認手続きが必要) |
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○ |
生命共済(保険)金の請求 |
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○ |
未成年者についての特別代理人の選任 |
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※1 相続人とは
相続によって、被相続人の財産を取得できる人をいいます。(法定相続人) |
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| 順位 |
相続人 |
法定相続分 |
第1順位 |
配偶者と子
(直系卑属) |
配偶者 1/2
子 1/2 |
第2順位 |
配偶者と親
(直系尊属) |
配偶者 2/3
親
1/3 |
第3順位 |
配偶者と
兄弟姉妹 |
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4 |
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◇3ヵ月以内 |
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○ |
正味の遺産額・債務の確定評価(※2) |
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○ |
相続放棄または限定承認(※3) |
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※2 正味の遺産額とは
次の3つを合わせたものをいいます。 |
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@ |
相続財産
被相続人が相続開始時に所有していた土地、建物、有価証券、預貯金、自動車、家具、書画骨董、宝石、立木など経済的価値のあるもの(借地権、著作権など無形財産権といわれるものも含む) |
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A |
みなし財産
生命共済(保険)金、死亡退職金、被相続人が保険料を払い込んだ生命保険契約に関する権利など |
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B |
一定の生前贈与財産
相続前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産、相続前に被相続人から相続時精算課税による贈与によって取得した財産
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※3 相続放棄・限定承認 |
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相続放棄《相続人ごとにできる》 |
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相続開始後3ヵ月以内に家庭裁判所にその旨を届け出ることにより、被相続人の財産および債務を引き継ぐことを拒否することができる。 |
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限定承認《相続人全員で行う》 |
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相続人が、被相続人のプラスの財産の範囲内で債務(マイナスの財産)を負担する方法。3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う。
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◇4ヵ月以内 |
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○ |
所得税の準確定申告(被相続人の所得税・消費税の申告)と納付
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◇10ヵ月以内 |
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○ |
概算相続税の計算および納税方法の確認(なるべく早い段階で) |
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○ |
遺産分割協議書の作成 |
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○ |
納税準備 |
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●納税方法の検討・決定(現金一括納付/延納/物納)
●農地の納税猶予の検討・決定 |
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○ |
相続税の申告・納付
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相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立していない(未分割)場合、民法の法定相続分で相続したものと仮定して申告します。この場合、配偶者の相続税額の軽減などが適用されませんが、3年以内に協議が成立すれば、更正の請求後、税金の還付が受けられます。 |