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金融機関コード7909
トップ>ペイオフについて
貯金保険制度では、保険の対象となる貯金などのうち、決済用貯金(注1)に該当するものは全額保護となり、それ以外の貯金等については、1農協ごとに貯金者1人あたり元本1,000万円までとその利息などが保護されます。元本1,000万円を超える部分とその利息などは、破たんした農林水産業協同組合の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。
(注1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
当座性貯金のうち決済用貯金(注1)
全額保護
当座性貯金のうち決済用貯金以外の貯金(当座貯金、普通貯金、別段貯金) 定期貯金、定期積金、農林債券(ワリノー、リツノーの保護預り専用商品)など
合算して元本1,000万円までとその利息など(注2)を保護
元本1,000万円を超える部分とその利息などは、破たんした農水産業協同組合の財政状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります)
(注1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。 (注2)定期積金の給付補てん金も利息と同様保護されます。
外貨貯金、譲渡性貯金、農林債券(ワリノー、リツノーの保護預り専用商品以外の商品)など
保護対象外
貯金保険制度によって保護されます。貯金保険上の貯金者保護のしくみには、「ペイオフ方式」と「資金援助方式」の2つの方法があります。どちらの方式でも、貯金保護の範囲(元本1,000万円とその利息まで)は同じです。「ペイオフ方式」とは、貯金保険機構が貯金者に対して直接保険金を支払う方式です。「資金援助方式」とは、貯金保険機構が救済JA(合併・営業譲渡などで破たんJAを救済するJA)に対して資金援助を行う方式で、破たんJAの金融機能は救済JAに引き継がれます。したがって、貯金者のみなさまは、これまで破たんJAを利用してきたのと同じように、救済JAを利用することができます。 共済契約については、他のJAまたはJA共済連に共済契約を移転する制度が定められており、契約者のみなさまには不利益は生じないこととなっております。なお、JA共済連では、通常の予測を超えて発生する諸リスクに対応するための支払余力は、十分な水準となっております。
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